債務保証の概要
1債務保証の対象者基金協会の債務保証を利用できる方は、基金協会の会員になっている農業者等(基金協会の会員になっている農協の組合員を含む。)です。農業者等には、次の者が定められています。
- (1)農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者
- (2)農業協同組合及び農業協同組合連合会
- (3)農事組合法人
- (4)農業共済組合及び農業共済組合連合会
- (5)土地改良区及び土地改良区連合
- (6)たばこ耕作組合
- (7)農業の振興に資する事業を主たる事業として行う事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
- (8)農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人
- (9)農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社ただし、18歳未満の未成年者等、債務保証の対象とならない場合があります。
2債務保証の概要
(1)保証対象資金基金協会の債務保証を利用できる資金は次のとおりです。
- ①農業近代化資金
- ②農業改良資金
- ③青年等就農資金
- ④農業経営改善促進資金
- ⑤農業経営負担軽減支援資金
- ⑥畜産特別資金
- ⑦農業者等が必要とする事業資金等(各種農業資金、賃貸住宅資金等の事業資金、住宅資金や自動車資金等の生活に必要な資金)