債務保証の概要
1債務保証の対象者基金協会の債務保証を利用できる方は、基金協会の会員になっている農業者等(基金協会の会員になっている農協の組合員を含む。)です。農業者等には、次の者が定められています。
- (1)農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者及び農業に従事する者
- (2)農業協同組合及び農業協同組合連合会
- (3)農事組合法人
- (4)農業共済組合及び農業共済組合連合会
- (5)土地改良区及び土地改良区連合
- (6)たばこ耕作組合
- (7)農業の振興に資する事業を主たる事業として行う事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
- (8)農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人
- (9)農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社ただし、18歳未満の未成年者等、債務保証の対象とならない場合があります。
2債務保証の概要
(1)保証対象資金基金協会の債務保証を利用できる資金は次のとおりです。
- ①農業近代化資金
- ②農業改良資金
- ③青年等就農資金
- ④農業経営改善促進資金
- ⑤農業経営負担軽減支援資金
- ⑥畜産特別資金
- ⑦農業者等が必要とする事業資金等(各種農業資金、賃貸住宅資金等の事業資金、住宅資金や自動車資金等の生活に必要な資金)
(2)保証範囲保証の範囲は、原則として借入金の元本、利息、損害金の一部に100分の100を乗じたものです。ただし、資金により部分保証となるものがあります。
(3)保証人及び担保資金ごとに条件を定めています。なお、農業資金のうち農業近代化資金等の制度資金については、原則として、一定額までは無保証人・無担保で保証します。
(4)債務保証料基金協会は、債務保証のリスクに備えるためのコストとして、被保証者(借入者)から債務保証料をいただいています。保証料については、資金ごとに料率を定めており、融資時点で全期間分を一括でお支払いいただきます。なお、一部の資金については分割でのお支払いもできます。
3代位弁済について
借入者が病気や災害、不慮の事故等により借入金の返済ができなくなったときは、当協会が借入者に代わって融資機関に立替払い(代位弁済)を行います。代位弁済を行った場合、当協会は、当該の金額について求償権を取得します。借入者には、求償権について、融資機関、当協会の三者で話し合いのうえ、無理のかからない方法で当協会に返済していただくことになります。